灘簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を罰金三万円に処する。
右罰金を完納することが出来ない場合には金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
(事実)
被告人は肩書住居地に於て質屋業を行つている者であるが法定の貸金業者でないのに右肩書自宅に於て
(一) 昭和二十四年十一月十四日頃磯繁市に対し金三十万円を月利率六分の約定の下に貸し付け
(二) 昭和二十五年六月二十六日頃村田留吉に対し金十万円を月利率五分の約定の下に貸し付け
(三) 同年七月三十一日頃富士田八郎に対し金二万五千円を月利率五分の約定の下に貸し付け
以て貸金業を行つたものである。
(証拠)(省略)
(法律の適用)
貸金業等の取締に関する法律第五条、第二条、第十八条(所定刑中罰金刑選択)罰金等臨時措置法第二条刑法第十八条(昭和二五年一一月二五日灘簡易裁判所)